投資信託の確定申告の方法
投資信託の確定申告について
投資信託のもうけの確定申告はいかにすればよいのでしょうか。
投資信託の収益には、保有期間中に手に入れられる収益分配金、契約解除した際に得られる解約差益、買取請求により売却した際に得られる譲渡益、満期償還時に手に入れられる償還差益があり、めいめい税制上の取り扱いがかわります。
おまけに、投資信託の種目によっても税制上の取り扱いがことなります。
現況では、公社債投資信託から得られる分配金・解約差益・償還差益は銀行預金の利子と同様に収益に対し20%の源泉分離課税で済み、確定申告の必要はありません。
株式投資信託から得られる収益のうち分配金・解約差益・償還差益は、株式の配当と同様に収益に対し10%の源泉徴収税で済み確定申告は無用です。
もっとも、国内株式投資信託から得られる収益分配金・解約差益・償還差益は、確定申告をすれば配当控除の適用を受けることができます。
その際、総合課税となり税率は累進課税となりますので、課税所得の少ない人は確定申告をしたほうが実効税率が安くなりますが、課税所得の多い人は投資信託の収益の確定申告をせずに源泉徴収で済ませた方が課税率は低くなります。
投資信託の買い取り請求とは、販売会社へ投資信託の買い取りを請求するやり方です。
株式投資信託の買い取り請求による利益は株式と同様の譲渡所得として取り扱われ確定申告が必要不可欠です。
おまけに、株式投資信託の買い取り請求の際にはプラスマイナスにかかわらず他の株式等との損益通算や翌年以降3年間の損失繰り越しが可能です。